【新型コロナウィルス感染症対策】緊急小口資金等の特例貸付について
TEKKENです。
4/16(木)に、全国47都道府県全てに、緊急事態宣言が発令されました。
これを受けて失業される方、給与が減額される方が多くなる可能性がありますので、僕が主観的に調べた情報ではありますが、紹介させていただきたいと思います。
こんな国民に有益な情報を広くオーソライズ出来ない政府にも問題があると思いますが、無料で入手できる情報を、有料セミナーなどでお金を取って公開している業者もいますので、ご注意いただきたいと言う想いもあって、今回ブログを書かせていただきました。
新型コロナウィルス感染症対策
緊急小口資金等の特例貸付
支給金額
上限10万円(世帯4人未満)
上限20万円(世帯4人以上)
必要書類等
本人確認書類(免許証等)
印鑑・口座通帳(振込先)
住民票(本籍記載・世帯全員記載の物)
対象者
失業者・休業者・給与が減少した者(下記で説明)
※給与減
新型コロナウイルスの影響を受け、直近3ヶ月間の収入が減少した者
前年12月の給与明細を基直近3ヶ月の給与明細と照らし合わせて収入が減少した事を確認する
また、会社から給与減、もしくは、出勤日数減を告知された書類でも確認可能
給与減を証明する書類がない場合(日雇い等で給与明細を受け取っていない等)自己申告で取得給与を書き込む書類があるので必要事項を記入すれば良い※出勤日数をカレンダー等に書き込んでいる場合は、これを証明書とする場合もあります。
返済期限等
1年間は据置き期間として返済不要・1年後から2年間24回払い※貸付利子無し(無利子)・保証人不要
返済方法
ゆうちょ銀行・他指定銀行での引落し(手数料不要)※もしくは、上記銀行での払込票での支払い(手数料がかかります)
申込先
市区町村の社会福祉協議会
※混み合う場合があるので、事前に電話で予約が必要
都道府県の社会福祉協議会(←クリック)
ここでご自身の市区町村の社会福祉協議会を確認して下さい。
この特例制度は、あくまで貸付であって、返済する事が大前提となる為、給与減を証明する方法が自己申告でも受け付けるくらい要件が緩和されている内容となります。
基本的に緊急小口資金等の特例貸付は、1回限りとなりますが、新型コロナウィルスの影響が長期化する場合、給与減が見込まれる対象者に対しての支援拡大は、現在、国単位で検討中だそうです。
失業者・休業者に関しては、以前からある総合支援金制度がある為、3ヶ月間(3回)貸付を受ける事が出来ます。
上限15万円(単身者)×3ヶ月
上限20万円(世帯2人以上)×3ヶ月
どちらの貸付が適当なのかは、社会福祉協議会での面談、相談等にて決定するそうです。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認下さい
厚生労働省HP
↑上記をクリックで厚労省のHPに飛びます。
これからもこういった有益な情報を見つけましたら随時、もちろん無料で紹介させていただきます。
【全国15ヶ所地方競馬場へ医療用マスク】
全てを発送し終える事が出来ました!!
視聴者の方からも「マスクが足りてない」とのご意見をいただきましたので、今回新たに1,000枚の医療用マスクを入手しました。
こちらを抽選で40名様に各20枚をプレゼントさせていただきます。
前回の動画でも話しましたが、プレゼントの条件はこの動画の概要欄にも記載しておきますが、次のとおりです。
【マスクプレゼント応募条件】
上記条件を満たしてもらった方はTwitterにてDM下さい。
締め切りは4/24(金)
当選者発表を4/26(日)にTwitterにて発表
4/27(月)から随時発送させていただきます。
暗いニュースばかりではありますが、みなさんの暮らしが少しでも楽になる事を切に願っております。
令和2年4月16日 TEKKEN